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【相続放棄その1】

借金を抱えたまま亡くなられたときは、相続放棄を選択する必要があります。亡くなられてから3カ月以内に、家庭裁判所に申し出をする必要があります。 また、子どもが相続を放棄すると次は父、母に。父、母が相続を放棄すると兄弟に。相続放棄は連鎖するので、全員がちゃんと相続放棄できるまで安心しないでくださいね。


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