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裁判になっている遺産額とは?

2015年に相続時の基礎控除の法改正により、相続税の対象者がかなり増えております

2014年迄 基礎控除5000万円+法定相続人数×1000万円

2015年~ 基礎控除3000万円+法定相続人数× 600万円


例えば:相続人が母親と子供2人の合計3人の場合

2014年迄 控除合計額は 8000万円

2015年~ 控除合計額は 4800万円   3200万円も減少


3人の場合、4800万円を超える遺産額の場合、超えた金額に対して

相続税率で算出した金額を支払う事になります


すなわち、相続税を支払う対象が一気に増え、遺産相続の裁判も増えております

金額のトラブルと言うよりも感情トラブルによって裁判迄発展しているのが

現実なんです。

決して他人事ではなく、遺産額5000万円以下で裁判の75%も占めております


税の知識、事前の相談協議、遺言書等の準備等によって親族の争いごとは

解消できるものです。


争いのない、充実した日々を過ごして頂きたいと切に願っております


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